普通借家契約と定期借家契約の違いとメリットデメリット

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2021年04月10日

普通借家契約と定期借家契約の違いとメリットデメリット

もくじ
1.定期借家契約とは?
2.注意した方が良い点
3.メリットとデメリット 

1.定期借家契約とは?

定期借家契約というのをご存じでしょうか??

一般的に賃貸契約というと、普通賃貸借契約を取り交わす事が殆どですが、たま~~に定期借家契約という契約をする場合があります。
  
契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型である。

意味不明ですね。
簡単にすると、契約期間が満了日に満了となり、
その契約はその日で終了です。
とにかく、一度その契約は終了です!
もし、継続したい場合は、契約の取り交わし直しを行います。

「再契約」というより、新に「契約」するという感覚です。 

これに対して、普通借家契約とは、契約期間が満了日で、もちろん終了なのですが、
継続する場合は「更新」をするという事になります。

正直、この「契約」と「更新」の質は近いです。
  

2.注意した方が良い点

この契約で、注意したい点は...
 
1.再契約が出来るのか?
 
もし、大家さんの転勤などで帰ってくる事が決まっている場合、
確実に退去しなければいけません。
一方、建物の秩序を保つ為に定期借家契約にしている場合、
再契約が出来る場合もあります。 

2.退去時の原状回復の負担内容

例えばですが、立て壊しが決まっている建物である場合、退去の時に原状回復が必要なのか?といった疑問が沸きますよね?
どうせ壊すのだから・・・
しかし、建物秩序を保つ為の定期借家契約であれば、契約の取り交わし方が違うだけで、普通賃貸借契約と使用方法は変わらないので、一般的な原状回復負担がある場合があります。

3.途中解約が可能かどうか

殆どの契約が途中解約が可能の場合がありますが、中には不可の物も無くはありません。
契約前に確認の必要があります。 

3.メリットとデメリット

一番の大きな違いとして・・・
定期借家契約では、大家さんから、契約満了後、新たに契約をする事を「拒否出来る」という点です!

普通賃貸借契約の場合、
建物が、老朽化や、天災等により、
居住用として機能しなくなってしまったので立て壊したい・・などのよほどの理由がない限り更新を拒否する事は出来ません。

 この契約の一番のメリットは・・・
 

1.建物の秩序が保たれやすい
これは、隣人からの苦情が多く、迷惑行為が収まらない場合や、賃料の滞納など、問題が多い入居者を退去させる事が出来るという点です。

2.賃料が安く設定されている場合がある
これは、建て替えの為の一時利用などの場合が多いですが、相場より安く設定されている場合があります。

  
まとめ

定期借家契約と聞くと、あまり聞きなれない言葉ですので、不安になったりしますが、
契約内容、条件などちゃんと確認すれば、メリットである場合もあります。

物件を検索くする際に、上記の事を踏まえて、検索の範囲を広げてみるのも一つの手ではないでしょうか??

良い物件が見つかりますように!!! 
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